おひとり様のエンディングノート
いろいろな事情で1人暮らしをしていらっしゃる方が見えます、今の生活が楽しくおひとり様を楽しんでいらっしゃる方も多くいらっしゃいます。しかしおひとり様も平等に高齢化していきます。高齢者になって介護状態になった時にどうすればいいのか分からない。そんなことのないように元気な今からその時に備えエンディングノートに思いを託しましょう。
目次
- ○ おひとり様の終活とは
- ○ エンディングノートの必要性
- ○ 生前整理について
- ○ 遺言について
- ○ 死後事務委任契約を利用する
- ・死後事務委任契約にかかる費用
- ・死後事務委任契約を行うタイミング
- ○ まとめ
おひとり様の終活とは
人生の最後は潔く良いものにするため、 自分の手でさまざまな準備をしておくことを終活といいます。
年々、高齢者のひとり暮らしの割合は増えており、現在では65歳以上男性の8人に1人、65歳以上女性の5人に1人がひとり暮らしです。昔は2世代・3世代に渡って家族で一緒に暮らすのが普通でしたが、今ではどの世代においても、ひとり暮らしが特別ではなくなってきました。
今ひとり暮らしをしている人がみんな、生涯に渡っておひとりさまだったとは限りません。配偶者との離婚や死別を経て、現在おひとりさまだという方もいるでしょう。
「自分とは関係のないことだ」と思っていても、誰しも老後、おひとりさまになる可能性があるのです。
エンディングノートの必要性
エンディングノートとは、自分の死後の要望などをはじめ、家族・友人・知人に伝えたい思いをしたためるものです。
遺言書と異なり法的効力がないため、書き方に決まった形式は存在しません。
自分が亡くなった時だけでなく、意思疎通が取れなくなってしまった時のためにも、介護や医療についての希望を書き記しておくことができます。
終活を行うにあたって、近年このエンディングノートを使用する人が増えています。
とくに、おひとりさまの場合は、何かあったときのためにと簡易的なエンディングメモを作って常に持ち歩いている人もいます。
例えば、
・治療について
・葬儀について
・お墓について
・訃報を伝えてほしい友人のリスト(連絡先もあれば記載する)
などを書き記します。
身寄りがなくとも、自分の意思で決められることは元気なうちに決断しておく。
自分のメモで最低限の意思表示ができます。
生前整理について
生前整理とは、生きているうちに自分の財産や持ち物などを整理して、不要なものや遺族が処分に困るものをあらかじめ処分しておくことです。「断捨離」という言葉が示すように、「もの」を捨てたり誰かに譲ったりして「減らすこと」が大きな目的となります。
処分できなかったものについて、どれをどのように処分するかを誰かに依頼しておくことも、生前整理といえるでしょう。人生後半期に向けた身じまいです。
また、高齢になって子どもと同居したり、高齢者住宅や介護施設等に入居したりするときには、現在の家にあるものをすべて持っていくわけにはいきません。
家の中がゴミ屋敷のようになってしまって、自分や家族が生活しづらい場合や、介護する人が困るという場面もあるでしょう。これらのように死後に備えるのではなく、生前に必要に迫られて荷物の処分を行うことを「生前整理」と呼ぶ場合もあります。こちらは時間はあまり猶予がありません。深く考えずにバッサリと切り捨てる覚悟が必要です。
生前整理はある意味、長年の暮らしを変えることでもあります。死後の準備であるとともに、人生後半期の生活を考えるという点で、終活の中では、どんな人にも関係が深い分野です。生前整理には体力・気力が必要なので、高齢になってからではなく40、50代世代の人こそ、始めておくべきことといえるでしょう。
遺言について
「自分には残す財産がないから遺言は必要ない」という方もいます。
しかし、「財産」はお金のことだけではありません。土地、不動産、自動車、生命保険などもすべて財産にあたります。また、いつ亡くなるか分からない以上、お金であってもきれいに使い切るのは不可能です。
相続人がいない人のこれらの財産は、最終的に全て国に納められます。それでいい。と言う方もいるでしょうが、せっかく今まで自分で貯めた財産の使い道は自分で決めたくありませんか?生前、よくしてくれた人に譲渡するなり、団体に寄付するなり、遺言に意思を残しておくことで、自分の大切な人に届けることができます。
よく考えて、遺言で自分の意思を残すことをおすすめします。
死後事務委任契約を利用する
クレジットカードの解約や、入院費の精算、葬儀の主宰など、人が死亡した後はさまざまな手続きが発生します。
それらの事務手続きを任せられる家族がいない場合に、生前から「あなたにお願いします」と第三者に頼んでおく契約が「死後事務委託契約」です。
信頼できる友人・知人に依頼しても良いですし、弁護士や司法書士・行政書士などの法律の専門家にも依頼することができます。
死後の事務手続きは基本的に親族が行うことを前提に法律も作られています。おひとりさまで親族がいない場合にスムーズに手続きを行うためにも、死後事務委託契約を積極的に利用するのがおすすめです。
死後事務委任契約にかかる費用
死後事務委任契約にかかる費用は、知人等と契約をするだけなら特に必要はありません。
司法書士等の専門家に依頼する場合は、専門家報酬が発生します。そして通常は公正証書で契約を行う事になりますので公証人の手数料が発生します。
行政書士の様な専門家に任せる場合、依頼者の生前からしっかりした「死後事務委任契約書」を作成して、契約書に記載された事は確実に実行をしてもらえるという安心感があります。
その反面、費用は友人や身内の方に依頼をするより高くなることがあるかもしれません。
その費用の相場は、死後事務委任契約の委任の内容によって大きく変わります。例えば、役所への死亡届や戸籍、健康保険や年金に関わる諸手続きなら10万円前後ですみますが、葬儀の手配や火葬に関する諸手続きを委任した場合は更に実費の他に30万円ほどの報酬が必要になったりします。
また、行政書士も事務所によって同じ手続きをするにしても、費用が変わってきます。それは行政書士の報酬は事務所毎に自由に報酬を決めることができるからです。
この様な理由から死後事務委任契約の費用・報酬相場はいったいいくらぐらいかかるのか?という質問に対しては、委任する死後事務の内容によっても変わりますし、依頼する相手によっても変わってきます。
死後事務委任契約を行うタイミング
結論から申し上げますと、終活をはじめるべき時期はありません。
ということは死後事務委任契約を行うタイミングもいつと言うことはないのです
強いて言うなら「まだ早い」と思っているタイミングでしょう。
「もう遅いのかな?」とお考えの方は今すぐにでもはじめるべきです。
年齢は関係ありません。なぜなら、終活は「死に向けた作業」や、「死んだ後のための準備」というよりも、「残りの人生をどう生きるか」という意味合いが強いからです。
さらに、家族に伝えておきたいこと、自分の死後の要望もしっかりと判断力のあるうちに書き記しておいた方が良いでしょう。
「まだそんな年齢じゃない」と思う方もいるでしょうが実際、30代から終活をはじめる人もいます。残りの人生を無駄なく豊かに過ごしたいという気持ちがあれば、元気なうちに早めに取り掛かるのが良いと思いませんか?
まとめ
おひとり様の終活について書いてきました、介護専門カウンセリング「ことり」としてのあなたが書くエンディングノート、子供がいないご夫婦のエンディングノート、おひとり様のエンディングノートとお伝えしてきました。
冒頭でもお伝えしましたがお年々、高齢者のひとり暮らしの割合は増えており、現在では65歳以上男性の8人に1人、65歳以上女性の5人に1人がひとり暮らしです。昔は2世代・3世代に渡って家族で一緒に暮らすのが普通でしたが、今ではどの世代においても、ひとり暮らしが特別ではなくなってきました。
あなたが、生きた人生を孤独死として誰にも知らせず亡くなってしまうのか、あなたが生きたという証を残していくのは亡くなってしまってからでは、もうご本人にはわかりません。
あなたが亡くなった後を、きちんと整理していくことも必要なのかもしれません、いろいろな動画も上がっていますが、幸せに人生を閉じるかたもいらっしゃいますが、亡くなって数か月という方もいらっしゃいます。
あなたの最後をどのように閉じますか?それはあなたの気持ち次第、あなたのエンディングノートに書き綴りながら、断捨離したり、生前整理をしたりしていきませんか?