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在宅介護を行うにあたって、介護保険と介護サービスを理解する

介護は突然やってきます、もちろん病気や加齢によって徐々に介護状態になって行く方も見えます
ただ多くの方は「何だかな~いつもと違う気がする」と感じながら見てみぬふりをしていて気がつけば
介護状態に入っていて「どうしよう」って思うのです。

事故などでいきなり介護状態の方もいらっしゃいます

介護を始めるにあたって一番必与なことは何でしょうか

それを、知っているのと知らないのでは大きく介護する時にメンタルに影響します

目次

そもそも介護保険ってなんでしょうか、国民の義務って知っていますか?

介護保険料は、40歳以上の人が納める義務を負っています
そして一生涯払い続けていきます

しかしなんとなくお給料、年金から引かれているといしか思ってない方も多いとおもいます

私も詳しく知ったのは義母の介護一切を行うようになってからです
それくらい意識の中になかったですね

年齢によって、金額の算定法や納付方法が異なるので注意しましょう
介護保険料の仕組みについて基本知識を覚えておいてください

介護保険制度の仕組み

介護保険が適用されるサービスは、自己負担額1割(一定の所得以上だと2割)で利用できます
残りの9割(一部8割)は介護保険で賄われるわけです


この介護保険制度の財源は、公費と40歳以上が支払う介護保険料で折半されています

公費の内訳は国(25%)都道府県(12.5%)市町村(12.5%)

ただし、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに係る施設等給付費については
都道府県の割合が高くなり、国(20%)都道府県(17.5%)市町村(12.5%)となります

国の負担のうち5%を占める調整交付金とは、所得が全国水準よりも低かったり、75歳以上の高齢者の割合が高かったりする市区町村が、財源が不足しないように格差を調整するためのものです

年齢別に見る介護保険の徴収方法、年代別で徴収料が違うのです

第2号被保険者:40歳から65歳未満で医療保険に加入している人
40歳の誕生日の前日が属する月から、介護保険料が徴収されます
つまり、1日生まれの人は自分の誕生月の前月分から、徴収スタートです

介護保険は、加入中の医療保険と合わせて徴収そします
それぞれに属している健康保険者から拠出され、保険料は属する第2号被保険者の数で割って算出します

納める保険料は収入額や加入している医療保険により異なります

会社勤めの場合、健康保険料と同様に収入に比例した金額を会社と折半で納めることになります
実質負担している額は、標準報酬月額(標準賞与額)に介護保険料率を乗じて求められ
約2,000円〜4,000円程度となるでしょう
国民健康保険へ加入している場合は、国民健康保険料と一緒に徴収されます。

第1号被保険者:65歳以上の人
こちらも65歳の誕生日の前日が属する月から、市区町村から徴収されるようになります

徴収方法は「特別徴収」と「普通徴収」とに分かれます

特別徴収
特別徴収は、年金からの天引きにより徴収される方式のことを言います
年金(老齢年金、退職年金、遺族年金など)を、1年間に18万円以上受け取っている人が対象となっています

普通徴収
普通徴収の場合は、納付書による支払いか口座振替にて支払うことになります
普通徴収の対象は、上記の特別徴収に該当しない人、あるいは年度の途中で65歳になった人です

介護保険料はこのように徴収されています

知っていらっしゃる方もいますが、今一度しっかり確認してください

高齢者の介護保険料滞納問題と未納した場合はどうなるのでしょうか

介護保険制度のスタート以来、値上がりし続けてきている介護保険料は、2015年度の全国平均が月あたり5514円となっています

年金収入のみで生活されている世帯や、収入が少ない世帯の方にとっては
家計の負担ともなりえる介護保険料です

年金は支払った年数で、年金受け取り金額が変わってきます
ですが、介護保険は国民に課せられた義務でもあります、40歳から必ず支払わなければならないのです
(特例などもあり)

介護保険を支払わないと、財産の差し押さえがあります知っていましたか?

厚労省の発表によると、2019年度の1年間で、介護保険料の滞納により財産を差し押さえられた65歳以上の人が1万9,221人であることがわかりました
2018年度の1万5,998人より3,000人以上も増え、過去最多を更新しています

災害などの特別な事情がないにもかかわらず、介護保険料の滞納が続いた場合、次のような滞納処置が取られます

納付期限から約20日以降に市区町村から督促状が発行されます
介護保険料に加えて督促手数料や延滞金が納期限翌日から納入日までの日数に応じて請求されます

督促手数料や延滞金は自治体によって異なりますが、手数料は100円程度。延滞金は納期限から1ヶ月までが介護保険料の7%前後、それ以降はさらに倍となる傾向にあります

納付期限から1年以上
介護保険給付の支払い方法が変更され、介護保険サービスの自己負担割合が1割(一定の所得がある人は2割)から一旦全額を支払わなければいけなくなります。

介護給付分は後から自治体に申請をし払い戻しを受けるための手続きをしなければいけません。

介護保険料の支払いが1年半以上経過すると、介護保険サービスを利用した場合、全額支払ったサービス料金の9割払い戻し申請資格を失います。

それでも介護保険料を支払わないでいると、未納の介護保険料が介護保険給付額から充当されることもあります。

介護保険料の未納が2年を超えた場合には、介護保険料の納付は2年が時効となり、2年を超えた分は未納が確定し、追納ができなくなってしまいます。

今は介護保険の利用が必要ないという方でも、将来介護保険サービスを利用することになった際、滞納期間に応じて一定期間介護保険給付が7割に減額され、自己負担割合が1割で済んでいた方も3割負担に引き上げられてしまいます。

また、介護費用が高額になった場合に利用できる高額介護サービス費制度も期間中は利用できなくなってしまいます

介護保険料の支払いが難しいときにはどうしたらいいのでしょうか

減免制度などの救済措置などの方法があります

滞納していた介護保険料の一括納付がどうしても難しい場合は市町村の窓口に問い合わせをすると
事情によっては保険料の分割納付、減免などが認められる場合もあります

大事なのは確実に支払うという意思を見せることです

「生活が苦しくて一括納付が難しいが、給与や年金のなかから少しずつであれば支払いができる」など具体的な内容を示して、どうやったら納付ができるか相談してみましょう

事故や病気、災害の場合は減額、免除をしてもらえる場合も
以下の事情に該当するときは、減額や免除をしてもらえることがあります

・震災や水害などの災害により、住宅や家財などが損害を受けたとき
・死亡したり、事故などで重大な障害を負った場合や、長期間入院で働けなくなって収入が減少したとき
・倒産や失業など
・天変地異などで農作物が不作、不漁など
減額や免除の具体的な基準は市区町村ごとに対応が異なっているので事前に確認してください

新型コロナウイルスに関する減免の特例
令和2年度限り(納期限が令和3年3月31日までのもの)、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による介護保険の第1号保険料の減免について、要件を満たせば申請することができます

 例「世帯の主たる生計維持者の死亡や重篤な傷病を負った場合」など
   ご自身やご家族が該当するかどうか、市区町村に問い合わせてみましょう

どうしても難しい場合には生活保護の申請も視野に
生活保護受給は、抵抗があるという理由から受給資格があるにもかかわらず申請していない高齢者世帯も多いと言われています。



生活保護は、申請すると介護保険料などの分も上乗せ支給され、介護保険料の支払いに使うことができます。

将来介護保険サービスを全額で受けなければならない、というような事態になるよりは、こうした制度を利用されることも視野に置いておいてください


まとめ

介護保険は40歳になると自動的に引き落され亡くなるまで支払う義務があります
年金などから引き落しの場合は支払い忘れはありませんが、納付書で支払う場合は支払ったつもりで忘れることもあります

現在、介護保険サービスを利用していない方だと「保険料滞納で、給付が制限される」といわれても実感がわかないかもしれません

しかし、現在、介護サービスを受けていなくても、介護保険を滞納していれば延滞金が高額になり
財産も差押えられる可能性がありますので注意が必要です

滞納の期間が長くなればなるほど、支払う保険料に加えて延滞金や督促手数料がかかり支払いがどんどん増えてしまうのです

ご家族がもしも督促状を見つけたら、ご本人に確認され、すぐにでも役所に相談に行ってご相談ください

介護サービスの利用中の方も途中で滞納をするとサービスの利用が出来なくなります
くれぐれも介護保険料の支払い未納を防いでくださいね

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